司法書士・行政書士 篠田貴子事務所
~困っていること、あなたと一緒に解決したい~
講師

市民後見人養成講座~郵便物について~

市民後見人養成講座でお話しした内容を、こちらにも記載しておきたいと思います。

ご本人が住所地に住んでいない場合や認知症がすすんでしまっている場合で、ご本人が郵便物をきちんと管理できない場合も多いと思います。

保険証や介護保険証、税金の関係の書類については、市役所で送付先の変更をしたり、年金の関係の書類については、年金事務所で送付先の変更をすることで、対応ができることがあります。余談ですが、普段使うことの多い保険証はご本人に届いても、紛失されている場合もあるので、紛失している場合には、送付先の変更と一緒に保険証の再発行をしてもらうこともあります。

それ以外の財産で郵便物が届く場合、ご親族に確認したり、通帳などを見ながら、契約がありそうなところを調べて問い合わせをしていくという方法もありますが、それでも把握できないこともあります。

その時には、施設に入所、病院に入院している場合で、施設や病院から許可を得て、郵便局に本人の居所を指定して「転居届」を出します。成年後見人の住所へ転居届を出すことはできないので、本人の居所を指定してください。施設や病院から許可が出ない場合、ご本人が自宅で暮らしている場合は、「成年被後見人に宛てた郵便物等の回送嘱託」の申立を行います。

回送嘱託の申立の時には、回送嘱託を行う集配郵便局を記載しなければなりません。裁判所から、集配郵便局を証明する書面の提出を求められて、大変困ってしまいました。申立の際、郵便局に口頭で確認をとってはいるのですが、さらに書面をと。裁判所からは、郵便局のHPに記載していないのかと言われましたが、郵便局に問い合わせてもそんなものは公開していないと。結局、「〇〇郵便局の〇〇さんに問い合わせをして、〇〇郵便局が集配郵便局であると聞きました」という上申書を出すことになりました。申立の際、問い合わせて集配郵便局を記載しているし、以前の申立の時にはそのような書類は求められなかったことからみても、いらないものを出させてるのではないかなという気もしますが、いかがでしょうか。

なお、申立から回送の手続きが始まるまで、今回は3週間かかりましたので、必要がある場合には早めに動かないといけません。