市民後見人養成講座でお話しした内容を、こちらにも記載しておきたいと思います。
市民後見人として選任される場合は、裁判所から「審判書」が届きます。
成年被後見人となる方や申立をした方にも、同じように〇〇さんが成年後見人になったことの連絡があります。
審判書が届いても、すぐに成年後見人として、活動できるわけではありません。審判書が届いてから、2週間経過することで、「確定」し、成年後見人として活動ができます。
確定してから1か月以内に、「財産目録」や「収支予定表」を裁判所に提出する必要があります。申立の時点では、把握しきれていない財産の情報を確認するために、金融機関などへの調査が必要になりますが、この時には、成年後見人であることの証明が必要になります。
成年後見人であることの証明として、登記事項証明書が一般的なものですが、就任直後に登記事項証明書を発行してもらうまでに、確定後10日程度の時間がかかることが多いです。確定から1か月以内に財産調査を必要があるので、この10日を待っているのはもったいない!ので、私はいつも確定証明書を裁判所で出してもらっています。確定証明書の発行に係る費用は、印紙代が150円ですむので、登記事項証明書をオンラインで発行してもらう380円よりも少し安いというメリットもあります。
審判書と確定証明書をもって、金融機関を回り、成年被後見人との取引があるかどうかを確認して回ります。申立時点ではわからなかった口座がでてくることがよくあります。
それ以外にも、成年被後見人の方の郵便物を確認させていただいたりすることで、財産の把握ができます。契約や取引があるところには、成年後見人となったことを伝え、財産の状況を把握します。
収支の状況は、通帳の引き落としや、ケアマネージャーさん、ヘルパーさんやそのほか周りの支援者の方からの聞き取りで金額を把握していくことが多いです。
就任後1か月で、成年被後見人の財産状況と収支状況の把握をしていくことはかなり大変なことです。また、1か月を経過した後で、あらたな財産が分かることもあります。その時には、再度財産目録を提出しなおしています。